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新商品・新事業の際は「景品表示法」にも注意して!(表示規制について)

コロナ禍で、新事業への進出や、新商品の開発に挑戦しておられる企業も多いと思います。

「景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」)」という法律があります。

わかりやすく言うと、一般消費者が正しく商品やサービスを選べるように、実際より良く見せかけたり、オマケで釣るようなことを禁止する法律です。

「ウチはそんなアコギなマネはしません」という経営者さんがほとんどだと思いますが、念のために、事前チェックしておいてくださいね。

品表示法は、条文30余り(雑則・罰則を除く)の小さな法律ですが、マーケティング全般に関わるので守備範囲が広く、違反事例には誰もが知ってる企業も名を連ねたりしています。


景品表示法の規制対象は、大きく、「景品」と「表示」なのですが、今回は先ず、「表示」に関する「不当表示の禁止」を見ていきますね。

ここで「表示」とは、事業者が消費者に、その商品やサービスの品質・規格や機能・効能、価格や取引条件について知らせる、広告その他の表示全般、を指します。商品パッケージやラベル、街中のポスターや看板、CMや個別のセールストークも含まれます。 

不当表示には、大きく3つの種類があります。

優良誤認表示 (景品表示法 第5条1項)

商品やサービスの「品質、規格その他の内容」について、「実際のものよりも著しく優良」または「他の事業者のものよりも著しく優良」であると表示することです。わかりやすく言うと、商品やサービスのクオリティやグレードの面で、それほどでもないものを「高級」と思わせたり、他所のものより「高級」と思わせるような表示、がこれに当たります。

消費者庁の具体例には、予備校の合格実績、コピー用紙の古紙配合率、などが挙がっています。

注意すべきは、故意に偽った場合だけでなく、誤って表示してしまった場合(例えば、事業者もその表示内容を信じていた場合)も含まれます。

不実証広告規制(不実証広告ガイドライン)

消費者庁は、優良誤認表示に当たるかどうか判断するため必要と認めるときは、その表示内容の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができます。これは「不実証広告規制」(景品表示法第7条2項)と言われています。消費者の具体例には、生活空間におけるウイルス除去等の効果、ダイエット食品の痩身効果、などが挙がっています。

この規制は違反行為に対する措置命令の前提として規定されているものですが、表示内容の裏付け資料については、予め販売前に準備するようにしてください。どのような資料を準備すべきかは、この不実証広告ガイドライン(後記の消費者庁サイトにあります)が参考になります。

有利誤認表示(景品表示法第5条2項)

商品やサービスの「価格その他の取引条件」について、「実際の価値よりも著しく有利」または「他の事業者のものよりも有利」とであると表示することです。わかりやすく言うと、商品やサービスの対価的価値において、「お得」でないのに「お得」と思わせたり、他所より「お得」と思わせるような表示、がこれに当たります。

消費者庁の具体例には、携帯電話料金、商品の内容量、などが挙がっています。

これも、故意に偽った場合だけでなく、誤って表示してしまった場合も含まれますので、注意してください。

二重価格表示(価格表示ガイドライン)

事業者が、その価格の比較対象に、より高い自己価格を併記して表示することを「二重価格」といいます。「今なら」とか、「当店通常価格」と比較して、というアレです。ずぅ~っと「今だけ」とか、閉店しない「閉店セール」、だどこまで許されるのか、難しい問題です。これには「価格表示ガイドライン」(後記消費者庁サイトにあります)が詳しく基準を定めていますので、該当しそうなプロモーション企画では、必ず事前にチェックしておいてくださいね。

比較広告(比較広告ガイドライン)

優良と有利の両方の誤認表示とも、「他の事業者」との比較を対象にしていますが、いわゆる比較広告そのものを禁止しているわけではありません。比較広告が「不当表示」とならない要件については、「比較広告ガイドライン」で詳しく規定されています。

その他(景品表示法第5条3項「内閣総理大臣が指定」)

その他の「一般消費者に誤認されるおそれがある表示」として、公正取引委員会告示によって、以下の6類型が指定されています。

  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  • 商品の原産国に関する不当な表示 
  • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 
  • 不動産のおとり広告に関する表示
  • おとり広告に関する表示
  • 有料老人ホームに関する不当な表示

ット通販に関しては、その特殊性から、その広告表示に対して特別に「問題点と留意点」がまとめられています。表示「規制」の一歩手前という感じですが、予めチェックして、遵守するようにしてくださいね。

以上の詳細は、下記の消費者庁の景品表示法のサイトに、関係規定や資料とともに、詳しく説明されています。

消費者庁 景品表示法サイト

景品表示法 | 消費者庁 (caa.go.jp)

事務所の入り口横でお客様を見送る悟空です。