ブログ

中小企業庁「伴走支援ガイドライン」、ご存じですか?

 今年(令和5年)6月、中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構・経営職再構築伴走支援推進協議会 から、「経営力再構築 伴走支援ガイドライン」が発表されました。
 人口減少、特に地方の人口減少が加速するなか、地域の人材をつなぎ止める雇用を生み出す中小企業が地域を支えていることを評価し、他方で、感染症や国際情勢による影響やデジタル化、脱炭素化の波、人手不足、などなど先を見通すことが困難な時代において、中小企業経営者には「自己変革力」が求められるところ、経営者単独で「自己変革」に取り組むことは容易でなく、信頼できる第三者による伴走支援が必要、との問題意識にもとづいています。
 中小企業庁はこのような問題意識から、「伴走支援の在り方研究会」を立ち上げ、2022(令和4)年3月に報告書をまとめて「経営力再構築伴走支援モデル」を提唱しました。理論的には、エドガー.H.シャイン(アメリカの心理学者で組織開発の研究者)の「プロセス・コンサルテーション」の考え方にもとづいています。
 2022(令和4)年5月には、中小企業庁、(独)中小企業基盤整備機構、商工団体、士業団体、金融機関等の支援機関が参加する「経営力再構築伴走支援推進協議会」が設立されました。
 この「伴走支援ガイドライン」は、より多くの支援機関や支援者に「経営力再構築伴走支援」を紹介し、その支援活動にも採り入れてもらうために作成されたものです。

「経営力再構築伴走支援」とは
 ガイドラインでは、『経営者等との「対話と傾聴」を通じて、事業者の「本質的課題」に対する経営者の「気づき・腹落ち」を促すことにより「内発的動機づけ」を行い、事業者の「能動的行動・潜在力」を引き出し、事業者の「自己変革・自走化」を目指す支援方法』と紹介されています。

「自己変革を妨げる典型的な5つの壁」
 経営力再構築伴走支援は、中小企業者によくみられる5つの壁を、第三者による伴走支援によって、経営者と企業が自立的かつ持続的に乗り越えられる力をつけることを目指すものです。
 その「5つの壁」とは、
①「見えない」
 経営の現状に関する諸データが可視化できていない。経営者の方針や戦略が見える化されていない。
➁「向き合わない」
 現実逃避、過去の体験に固執、課題認識できない・しない
③「実行できない」
 内外のしがらみや経営者の心理的障壁などにより、解決策を実行できない状態
④「付いてこない」
 現場の巻込み不十分、現場目線を欠くトップダウン、現場レベルの意識改革や現場の主体性・能動性が必要
⑤「足りない」
 課題は明確でリソース確保や意欲醸成はできたものの、解決のための知見や経験が足りない状態で、外部の専門的・技術的知見の導入も必要

「経営力再構築伴走支援モデルの3要素」
 経営力再構築伴走支援を実施するに際しては、次の3つの要素を踏まえます。
〇対話と傾聴による信頼関係の構築
 経営者の自己変革力を引き出し、経営力強化の目的達成には、先ず以て、対話すること。経営者だけでなく、経営幹部、後継者、従業員とも対話すべき、としています。相手の話をしっかり聞き(傾聴)、相手の立場に共感する姿勢で、信頼を得ることが支援の前提になります。
〇気づきを促す課題設定型コンサルテーション
 経営の見直しや成長に向けて、多くの課題を乗り越えていくには、経営者のやり切る意思や柔軟性、統率力等が求められます。当事者である経営者が、課題や解決の必要性について十分に腹落ちしていなければ、考えや行動は変わりません。経営者が独力で「腹落ち」に至るのは難しく、支援者は、傾聴、共感、適切な問いかけ、を通じて相手の想いを整理し、具体的な形に導いていきます。このプロセスを踏むことで、経営者が自力で答えにたどり着くことができ、腹落ちすることができます。
〇経営者の「自走化」のための「内発的動機づけ」と「潜在力」の引き出し
 経営者が取り組むべきことに腹落ちし、当事者意識を持って、能動的に行動を起こすようになる内発的動機づけが得られれば、その後も、経営者自身が自立的かつ柔軟に経営を正しい方向に導き、事業者がその「潜在力」を最大限に発揮できるようになります。

 ガイドラインでは、『経営力再構築伴走支援は、事業者のあらゆる課題に対する万能の支援策ではありませんが、経営者自身が気づいていない潜在的課題を捉えながら、意識醸成も含めて支援することに大きな特徴があり、これまでの支援では届いていなかった領域を補完する支援であるといえます』とまとめています。

弁護士の役割、できること
 経営力再構築伴走支援の実施主体として、弁護士も取り上げられていますので、その役割を見てみましょう。そのまま引用しますが、私から見てのキイワードを太字にしてみました。
『弁護士は、法律の専門家として、中小企業・小規模事業者が日頃の経営で直面する様々な課題や各種の取引・契約等について、幅広く法的な助言や交渉の支援、契約書等の作成・レビューなどを行っています。普段から経営状況等を確認し、経営課題全般について助言するといった対応も行っており、その一例として顧問弁護士があげられるほか、社外役員として会社に参画することもあります。また、弁護士は、その特長として、事業者の代理人となって関係各所との利害調整や交渉の支援をすることも可能であり、訴訟等の代理人として紛争解決を担いますが、法的紛争や大きなトラブルに発展することを未然に防ぐための法的助言なども弁護士の重要な役割です。
 弁護士には、中小企業・小規模事業者のライフステージ(創業、事業継続・発展、事業承継・M&A、事業再生、廃業・清算など)に応じた課題解決の支援が期待されており、法的な拘束力はないものの関係当事者の申合せに従って自主的に遵守される規範である「経営者保証に関するガイドライン」、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」等においても、弁護士が力を発揮すべき範囲は格段に広がっています。
 弁護士は、中小企業・小規模事業者との対等な関係における対話と傾聴を通じて信頼関係を構築し、日々の法律事務において培った事実認定力及び多角的分析力をもって、中小企業・小規模事業者の本質的な課題の設定や、当該課題の解決に向けた事業者による意思決定や実行(自走化)を支援し、ひいてはそのガバナンス構築に貢献していくことが期待されます。』

 各種アンケートをみると、中小企業経営者さんの多くは、弁護士には裁判を頼むもの、もめごとになってから相談に行くところ、と思っておられるそうです。
 でも、本当に上手い弁護士の使い方は、もめごとになる前に相談に行くこと、です。ことわざにも、転ばぬ先の杖、って言いますよね。相談料(基本は30分で5000円+消費税)に比べ、もめごとになってからの弁護士報酬は桁が違ってきます。ちょっとした交渉事件でも、着手金20万円以上+消費税、と成功報酬がかかります。

 当事務所では、経営方針の2本柱を「環境経営」と「予防法務」としています。これを実現するため、基本的に顧問契約をお願いしています。予め、会社の基本資料(就業規則や定款など)をデータでお預かりしたうえ、日頃から、社長さんご自身のみならず、後継者さん、幹部社員さん、総務や経理の担当者さん、からも気軽にメールやお電話でご相談いただくようにして、会社ぐるみのお付き合い、をしています。
 思えばこれって、弁護士事務所としての伴走支援って言えますよね。このガイドラインを読んで、「ウチって最先端のことしてるかも!」と、うれしくなりました。

 最近は、TeamsやZoomのオンライン面談もできるようになり、お客様との物理的距離も問題にならなくなりました。

 伴走支援ガイドラインを読んでみて、あらためて経営方針に自信を持つと同時に、「もっともっと深堀りして進化しなくっちゃ!」と励まされました。

中小企業庁:「経営力再構築伴走支援ガイドライン」を策定しました (meti.go.jp)

guideline.pdf (meti.go.jp)